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奈良市学園前で相続、遺言書作成、生前贈与など相続のご相談は

村上司法書士事務所
TEL 0742-81-3371
学園前駅すぐ
相続、遺言のご相談に頼れる司法書士をお探しなら…
令和6年4月1日より相続登記が義務化されました
相続、遺言に関することなら奈良市学園前の村上司法書士事務所にご相談ください

奈良市の学園前、村上司法書士事務 所は、近鉄奈良線「学園前駅」から歩いてすぐの司法書士事務所です。
相続、遺言、贈与、抵当権抹消などの不動産登記や設立、役員変更などの会社の登記(商業登記)を主に取り扱っております。
相続、生前贈与、不動産のご売却、建物新築、財産分与、ローン完済・借り換え等に伴う相続登記、抵当権抹消登記など、登記に関することなら奈良市学園前の村上司法書士事務所におまかせください。
地元奈良の皆さまから信頼される事務所として、お客様に寄り添い、お客様の目線に立ったサービスの提供を心がけております。
営業対象地域
奈良県・大阪府全域、京都府中南部、和歌山県北部、兵庫県南部
上記以外の地域はご相談ください
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。

相続登記とは、被相続人から相続した不動産をその相続人名義に変更する登記手続きのことです。

相続人は、不動産(土地・建物)を 相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となりました。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。
正当な理由がないのに相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
令和6年4月1日より以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象となりますので注意が必要です。
相続登記についてのご相談は、法律事務の専門家である司法書士におまかせください。

